島尻地区小学生バレーボール連盟規約

 

1章  総  則

 

(名 称)

1条 本連盟は島尻地区小学生バレーボール連盟(以下、島尻地区小連)と称し、沖縄県小学生バレーボール連盟の傘下におく。

 

(目 的)

2条 この規約は、島尻地区小連に関することを定め、島尻地区小連は島尻地区内における小学生バレーボール団体を総轄し、小学生バレーボールの普及発展及び児童・指導者相互に交流を図り、並びに島尻地区小学生児童の基本的技能の習得と競技力の向上を図り、心身ともに健康な児童の育成に努めることを目的とする。

 

(事務所)

3条 島尻地区小連の事務所は会長の定めるところにおく。

    (沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山304番地

 

(組 織)

4条 島尻地区小連は、沖縄県小学生バレーボール連盟及び沖縄県バレーボール協会や全日本・九州小学生バレーボール連盟に加盟し、当該年度の会費を納め、登録された島尻地区内バレーボールチームの小学生らによって編成されたチームを持って組織する。

 

(事 業)

第5条 島尻地区小連は、第2条の目的を達成する為に次の事業を行なう。

    (1) 小学生バレーボール競技会の主管・開催

   (2) 沖縄県小学生バレーボール連盟、沖縄県バレーボール協会、県スポーツ少年団、九州小学生バレーボール連盟、日本小学生ボレーボール連盟等の開催する事業への参加

   (3) 小学生を対象とするバレーボール教室の開催

   (4) 小学生バレーボールの指導者及び審判員養成のための講習会・研修会の開催

   (5) その他、第2条の目的達成に必要な事業

 

 

 

 

 

2章  役 員 会

 

(役員と定数)

7条 島尻地区小連は次の役員をおく。

   (1) 会長1名  (2) 副会長2名  (3) 理事長1

   (4) 書記・会計各1名(5) 総務委員長1名 (6) 競技委員長1

    7)  審判委員長1   (8)  倫理委員長1    (9)  監査役1

   (10) 理事若干名

(役員の選出と任務)

第8条 役員の選出とその任務については、次の通り定める。

   (1) 会長は理事会において選出する。会長は、島尻地区小連を代表し会務を統括する。

   (2) 副会長は理事会において選出し会長がこれを委嘱する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。

   (3) 理事長は理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。理事長は、島尻地区小連全搬の執行状況を把握し、円滑な運営に努めなければならない。

   (4) 書記・会計は理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。書記・会計は、島尻地区小連に関する一切の書記・会計事務を行なう。

   (5) 監査役は理事会において人選し、会長がこれを委嘱する。監査役は、島尻地区小連の収支決算及び会計事務、帳票類、財産の維持管理について監査する。

   (6) 各専門委員長は理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。各委員長は、事業及び会務を処理する。

   (7) 理事は会長が指名する若干名を会長が委嘱する。理事は会務を処理する。

 

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  2.任期途中で退任する場合、後任者は前任者の残任期間までとする。

 

(理事会の構成と審議事項)

10条 理事会は、会長、副会長、理事長、書記・会計、各専門委員長、各理事をもって構成する。会長が召集し議長となる。

  2.理事会の審議事項は次の通りとする。

   (1) 役員の選出

   (2) 予算・決算の承認

   (3) 規約の改廃

   (4) その他の島尻地区小連の基本事項

 

 

(常任理事会の構成と審議事項)

11条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、各専門委員長、書記・会計をもって構成する。会長が召集し議長となる。

  2.常任理事会の審議事項は次の通りとする。

   (1) 常務の処理

   (2) 総会付議事項の作成

   (3) 緊急を要する事項

   (4) その他の理事会の指示する事項

 

(総 会)

12条 総会は年1回会長が招集し会長が議長となり、下記の事項について審議する。

   (1) 前年度事業報告

   (2) 前年度一般会計決算(監査報告を含む)

   (3) 前年度特別会計決算(監査報告を含む)

   (4) 次年度事業計画

   (5) 次年度一般会計予算

   (6) 次年度特別会計予算

   (7) 島尻部地区小連規約の改廃

   (8) 島尻地区小連表彰規定の改廃

  2.会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。

 

(会計年度)

13条 島尻地区小連の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(会計監査)

14条 島尻地区小連の会計監査は毎年度末に行なう。

 

(専門委員会)

15条 島尻地区小連に次の専門委員会を置く。専門委員は原則として会長、副会長、理事長、書記・会計を除く各理事によって構成するが、兼任する事は妨げない。

   (1)総務委員会 (2)競技委員会 (3)審判委員会  (4)倫理委員会

  2.専門委員会の副委員長は専門委員会において選出し、会長が委嘱する。

  3.各専門委員会は、各事業の1ヶ月前に各専門委員長が召集し会務を行なう。

  4.専門委員会の細則は別に定める。

 

 

 

(会の成立と議決)

16条 各会は3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の3分の2以上の同意で議決する。

 

 

第3章  表 彰

 

 

(表 彰)

17条 島尻地区小連は、島尻地区小学生バレーボール連盟の充実発展のために、寄与し功績を残したことに対して表彰を行なう。

  2.表彰規定は、別に定める。

 

第4章  経 費

 

 

(経 費)

18条 島尻地区小連の経費は、登録料、大会参加料、助成金、寄付金及びその他の収入による。

 

附  則

 

1.島尻地区小連の規約は、20144月1日より施行する。



チーム指導者・関係者の皆様へ。

日本バレーボール協会(JVA)より、コンプライアンスに関わる書類が公表されています。

是非、ご覧ください。